1981-04-23 第94回国会 衆議院 逓信委員会 第11号
五万円以上が全部そうですけれども、特に五万円を超えて十万円の間がいままでの電信為替料金に比べて突出してくるわけですが、この五万から十万の間について特に簡易書留にしなければならないという特段の理由がありますか。
五万円以上が全部そうですけれども、特に五万円を超えて十万円の間がいままでの電信為替料金に比べて突出してくるわけですが、この五万から十万の間について特に簡易書留にしなければならないという特段の理由がありますか。
それから一方、郵政省の中でも為替、貯金の関係で見ますと、振替料金や為替料金は法定事項として残されておるわけであります。国営の最も中心であります国家権力として進めておる郵便事業が特に今回このように法定緩和ということで出てきたのは、いま申し上げたようなものの関係で矛盾はないのかどうか。特に郵政省内部の関係もございます。電電の関係もございます。
○山口政府委員 現在公共料金で法定化されておりまするものは国鉄運賃の普通運賃のほか郵便料金、電信電話料金、郵便為替料金、郵便振替料金がございます。
○鶴岡政府委員 結論といたしましては、委員が言われますように、自国の内国の為替料金とかそういうものとのバランスを考えまして、いわば自由に定めてもよろしいわけでございます。
と申しますのは、さような制度を行なうほうが国民の皆さん方に——かりに鹿児島の局でどうしても手に入らないというものがあった場合、郵趣家の方が東京中央郵便局の切手普及課に送料をつけました封筒を送ってくる、あるいは郵便為替等で申し込みをいたしますならば、その為替料金あるいは郵送料金だけをいただきまして額面どおりで過去の切手も差し上げるという仕組みにいたしておりまして、そういうものが少し残っておるということで
○野上元君 そういう御答弁をいただくと、為替料金の改正について、やはりそういう考え方でなければならぬと思いますが、改定をしてもなおかつ赤字を認めなければならないというようなことになると、依然として適正な料金ではないということになるわけです。その点はそれを一つ十分検討しておいてもらいたいと思います。
これが手数料になるのですけれども、この現行でやっておられる、特定郵便局で集金して、そしてそれを放送局へ振替で送るということになると、そのコミッションというものは、為替料金からいいますと、これは五%や六%ではないと思うのですが、その点はどうでしょうね。現行でたとえば百億扱っておるとして、それの何パーセントくらいのものが為替料金として入っているか、そういうことはわかりませんか。
個別料金の決定にあたりましては、必ずしも原価主義をとらず、別途改定の郵便為替料金とあわせて、為替、振替両事業を通ずる収支の改善を目途とし、また、金額段階別料金は、金額の高低による効用の度合いに見合うように格差を設ける方針によっております。
そういう御趣旨のようでありますが、所得倍増計画から見て、今後こうした為替料金あるいは振替貯金の料金というものは何年間は所得倍増計画において今度改正するので差しつかえないという態度をおとりになっておるのであるか。
しかし今回は、為替料金の問題ですから、このぐらいでやめておきますが、この点は、十分に一つ検討しておいてもらいたい。
今回、為替料金の値上げが行なおれるわけですが、この目的は何ですか。増収ですか、それとも、郵便料金とのつり合いということですか。
最後に、電信為替料金の組み立て方ですが、これは郵便為替固有の料金と、電電会社に払う金とプラスしたものが電信為替料金、こういうことになって、窓口に掲示されるわけですね。
そういった点からいいましても、今回の、あとでもって審議をされるのでありましょうけれども、何か政府は、郵便料金についても改定をせんとするような意図があるようでありまするが、われわれ反対をいたしましたけれども、為替料金の料金改定、それと今度の振替貯金の料金改定、こういう料金改定というものが、収支相償うという総括原価にいたしましても、原価主義をとって、今度の改定を策定せんとして参ったわけでありますから、当然
提案理由の説明の中にもありまする通り、現在の郵便振替貯金は、昭和二十九年の四月に改定が行なわれてからまる七年間そのまま据え置かれてきたのでありまするけれども、これを今回改定をしようとするねらいは、ただ振替貯金の改定だけということでなくて、一方において為替料金、そしてまた郵政事業の一つの柱である郵便料金改定との関連においてなされるところに、非常に重要な意味を持っておると考えております。
○大塚政府委員 先ほど申し上げましたように、少額のものにつきましては相当私ども考慮を払ったつもりでございますが、通常払い込みにおきまして、千円までのものが四〇%というふうに比較的割高になったことは私どもも遺憾に思っておりますが、これはほかの為替料金あるいは現金書留等とのバランスというようなものも考えまして、必ずしも不当ではない、まだ振替の料金の方が安いというふうに考えまして改定をいたしたわけでございます
○受田委員 郵便為替法の改正は十年ぶりにされるという提案理由の説明でございますが、この十年間に他の公共料金はそれぞれ、国鉄運賃にしましても何回か改正されて、郵便の為替料金は十年間据え置きされたというので、その引き上げの率を、国鉄の運賃の引き上げ率などに比較して大幅にされたという理由が政府の御見解でございましたようですので、まずこれをお尋ねいたします。
○谷口委員 それについて、これは郵政当局で御答弁いただくことかどうかわかりませんが、政府としてこの郵便局の為替料金の改定に際しまして銀行の送金のいろいろな種類の料金の改定なんかについて何か指導でもなさっておられるのですか、それはしない方針ですか。
そしてこれを利用する側の人から見たら、十五万円の一本でいくよりは五万円の三本でいく方が為替料金が高いのだというところで、その三枚分で一枚分よりもよけい得るところの料金でその損害補償に役立たせようということになると、あまりにもみみっちい話ですからね。その点では、為替料金を枚数をよけいやってかせぐよりも、もっと別の意味からそういう危険をなくす努力をする方がよっぽど気が楽でいいと思うのです。
○森本委員 いや、僕が聞いておるのは、今回の改正料金において、為替料金が何ぼで郵便料が幾らで、書留料が幾ら、それから現金書留で送った場合は、現金書留の保険料が幾らで、郵便料が幾らで合計何ぼになるか、こういうことです。
第六は郵便為替法の一部を改正する法律案、これは為替料金の改正問題並びに新しい小為替制度、低額小為替制度の創設を考えておるものでございます。それから第七は郵便振替貯金法の一部を改正する法律案、これは振替貯金の料金の改正を内容といたしております。第八は簡易生命保険法の一部を改正する法律案であります。これは現在の最高額の引き上げを考慮しておるのでございます。
これはたとえば千円の電信為替を送る場合に、料金は百六十円ということになっておりますが、その内容は為替料金として三十円、電報料に相当するものが百三十円ということになっておりまして、その百三十円というものは公社にそっくりいくわけでございます。その範囲内で照合する場合にはこれは通信事務としてやっておるわけです。
○政府委員(加藤桂一君) ただいま前田先生から、現金書留の制度ができましたので、内国為替につきましては、為替料金の収入が相当減ったのじやないか、影響したのじゃないかという御質問がございました。確かに現金書留が郵便の方でできまして、今までは御承知のように、信書の中にお金を入わることができなかったのでありますが、それができるように法律が改正になりました。
すなわち、郵便為替法弟六条の規定によれば、外国郵便為替料金は、条約に規定する料金を越えない範囲において省令で定めることになつておるのでありますが、復活を見たわが国と米国、カナダ及び英国との間の為替条約には為替料金を規定しておりませんので、料金体系及び利用者に公平を期する見地から、万国郵便連合の郵便為替に関する約定に規定する同種の料金を越えない範囲内において、省令でこれを定めることができるように規定を
つまり日本人が日本政府に向つてある郵便事務の委託をして、その郵便事務の委託手数料をとるというのが、この為替料金であろうと思います。そういうふうに概念的に法律的に解決し得ると思うのですが、——それが間違つておれば別ですが、日本人に対してそういう料金をとるということの根拠が、何か郵政省の意思表示だけで、これを一円とろうと一万円とろうとかつてだということになるのかどうか。
○吉田(賢)委員 すでに講和条約発効後約二年になりますが、いまだにアメリカ、カナダ、イギリスに対しまして為替料金の根拠が条約上ないということは、私は遺憾に存ずるのであります。 そこで一転いたしまして、政府が国内的に日本人の委託を受けて為替の取組みをして料金をとるという場合には、これは郵政省でその料金をどういうふうにきめることも可能なのかどうか。それはどういう方法でやつておられるかどうか。
○受田委員 さらにこの為替法の改正に関連する問題として、従来郵便為替法で為替料金が規定されておるのでありまするが、先般の郵便法の改正によりまして、現金書留の制度が非常に大衆化されて、現在為替送金とともに現金書留送金というまことにけつこうな制度が並び存しておるのであります。
これは振替口座に対する払込みと考えればそれでいいのでありますが、実際にそういつた遠隔地相互間における自己払込みの実情を調べてみますと、為替料金免脱の行為、こういうような状況に相なつているのであります。これを防止することが十九條本来の趣旨でございます。
それぞれそういつた人件費の増額、それは同じ原因に基いておりますので、郵便事業のそれは郵便料金でいろいろ計算するその方面に入つておりますし、また郵便為替、郵便振替貯金、そういつた為替料金並びに郵便振替貯金の料金收入で歳出をまかなう、こういう建前になつておりますので、これに従事する人に対する所要経費は、この事業の収入でまかなつて行かなければならない、こういうことになつております。
第二には、郵便為替証書の金額を引上げて、普通為替及び電信為替共に証書一枚の制限額を五万円とすると共に、為替料金につきましても、現行收入を確保することを目途といたしまして、料金の段階に変更を加え、その段階ごとに新料金を設定しようとするものであります。